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改正電子帳簿保存法の対応は終わりましたか?

今週のコラムは、子どもの卒業式や、年度末の急ぎの仕事が入ってしまい、金曜日投稿となってしまいました。お休みしようかと思いましたが「継続は力なり」ということで、投稿させていただきます。

皆さん、改正電子帳簿保存法の対応は終わりましたか?

改正電子帳簿保存法では、会計帳簿の電子保存やスキャナ保存の要件が緩和され、電子取引での電子データ保存が義務化されました。優遇措置を受ける場合、書面での保存は認められません。

ここでいう 電子的取引での電子データ とは、メールに添付された 注文書、契約書、送り状、領収書、見積書など も含みます。今まで印刷して保存していたものを、電子的に保存する必要があります。

2022年1月1日に施行となっています。
2021年12月27日、突然発表された 宥恕(ゆうじょ)処置 により、2022年1月1日から2023年12月31までの間に行われた電子取引データは、やむを得ない事情がある場合、出力書面による保存も可能となりました。

あくまでも、宥恕処置なので、 本来はやらなければならないが、寛大な心で許すという意味で、
2年間の猶予期間が設けられた形になります。

対象となる帳簿と書類の保存方法は、以下の通りです。(クリックすると拡大します)

システム要件と優良保存認定制度の新設により、電子データの保存がしやすくなっています。

システム・カンタービレでは、改正電子帳簿保存法の対応は終わっていますが、2か月経過しての感想は以下の通りです。

  • クラウドの会計ソフト を利用しているので、自己作成した書類の保管は問題なかった
  • 受領した書類の保管についても、クラウドの会計ソフトに登録してから仕訳データを作成しているので問題なかった
  • インターネット取引したものについては、メール文をPDFにして、クラウドの会計ソフトに登録している、ちょっと手間で、忘れてしまうこともあった


大体のことは、クラウドの会計ソフトの仕組みでやっているので問題ありませんでしたが、紙やメール文、Webの取引画面を、PDFにしてからクラウドの会計ソフトに登録するのが、ちょっと面倒なくらいです。

クラウドの会計ソフトを使わなかった場合は、保存方法なども考えなければいけなかったので、クラウドの会計ソフトを使っていて良かったな、とあらためて思いました。

今までも会計処理は、まとめてやるのではなく、月締めできちんとやってはいました。
改正電子帳簿保存法では、取引関係書類のスキャナ保存のタイムスタンプ要件が、最長約2ヶ月になったので、月締めの重要度が増したと思います。(年度末にまとめてやる、ができないです)

忘れずにやる、漏れなくやるには、システム導入が必須で、使い易いシステムにしなければ、手間が掛かって大変だと思います。

会計ソフトは、過去導入したものをそのまま使い続けていたり、会計士さんの指示で使っていたりするとは思いますが、最近の会計ソフトは、安くて良いものがたくさん出ていますので、改正電子帳簿保存法の対応を機に、見直してみるのも良いかと思います。

システム・カンタービレでは、ソフト導入の支援だけでなく、お客様の使い方の見直しも含めたご相談も承っています。お気軽にご相談ください。


ITディレクター 小林 弘樹